雇用保険に一定期間加入している人の場合、退職してから再就職までの間は失業保険(の基本手当)で生活を支えることになります。
では、60歳から65歳の場合、どのくらいの金額が貰えるのでしょうか?
「基本手当」の計算方法
失業保険の基本手当は「基本日額」×「給付日数」で決まります。
「基本日額」は退職前6ヶ月分の給与、残業代、諸手当、交通費などを基に計算されます。
賞与、など一時的に支給されるものは含みません。
その6ヶ月分の合計を180日で割ったものの、5~8割が基本日額です。
5~8割と差が出るのは、賃金の日額によって基本日額の計算式が違うからです。
つまり、賃金日額が2290~4580円なら8割。
4580~10460円なら8割~4.5割。
10460~14860なら4.5割 です。
「給付日数」は、退職の理由、つまり、「自己都合」か「会社都合」かによって大きく変わってきます。
ですから、会社が出す「離職票」を確認するときに「退職理由」の欄を必ずチェックしましょう。
たとえば、60歳~65歳ですと20年以上雇用保険に加入している場合が多いと思われますが。その場合、「自己都合」なら150日、「会社都合」なら240日給付されます。
つまり、90日分、3ヶ月の差があるのです。
ハローワークで失業保険の受給手続きをするときに、会社からもらった「離職票」を提出しますが、この時にどう書かれてるかをチェックしておきます。
退職者が思っていた内容ではないことがあるからです。
不服があるときは、ハローワークの職員に申し出ます。
そうせずにそのままにしておくと、給付日数が短くなったままで基本手当が計算されて、就職活動に専念できる期間が大きく変わってしまいます。
まとめ
60歳~65歳ですと、1年以上5年未満の加入期間で、自己都合退職なら90日分、会社都合なら150日分が受け取れます。
この受給期間中に再就職のための求職活動ができるのですから受給期間と受給額を確認しておくことが大切です。
また、会社都合の退職であれば、1年未満の雇用保険加入期間であっても受給はできます。
雇用保険は週20時間以上かつ31日以上働く人が加入する保険です。
雇用保険料は給与の0.5%(事業主の負担は0.85%)です。
雇用保険はそれほど長期的な仕事でなくても加入でき、給付が受けられますから、週20時間以上の仕事の場合は会社に話をして、是非、雇用保険に加入してもらうといいですね。
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